先日あるお客様が不動産を売却されたのですが、共有者のお一人が「非居住者」でした。
「非居住者」とは、日本に住んでいない人のこと。
非居住者が不動産を売却した場合には、買主様が納税義務者となり、売買金額の10%を源泉徴収しなければならないというもの。
例えば、手付金100万円、残代金900万円とすると、
手付金支払時に10万円を源泉徴収し、残代金支払時に90万円を源泉徴収しなければならず、買主様より源泉徴収の支払調書が売主様に発行されます。
支払調書の正式名は、「非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書」...です。
複数の人の話では、租税条約にからみ日本の税務署が不動産譲渡所得に対する税金を取れなくならないように一番安全な課税をしているとのこと。
結局、日本以外の税率等が日本より有利な国で通常の所得と損益通算などをして申告・納税されてしまわないための制度で、10%をとりあえず徴収しておき、払いすぎなら確定申告しなさいということのようです。
ただし、居住用財産については適用されないとのことでした。
注意すべき点は、不動産売買の場合に不動産業者がうっかりこのことを忘れていると、納税義務者は買主様となるためあとから源泉徴収分の10%を返して欲しいと売主様に言わなくてはならなくなります。
住宅ローンの返済などに充ててしまった場合には返してもらうのが困難な場合もあり、その場合には10%追加して納税なければなりますので、ご注意ください。


